経営管理ビザと外国人の会社設立&起業なら、圧倒的実績のアルファサポート!

経営管理ビザ

日本における外国人の方の起業は、日本人の起業以上の困難を乗り越える必要があります。

 

アルファサポート行政書士事務所は、その豊富な実績と経験で、外国人の方の日本における会社設立&起業を徹底サポートいたします!


経営管理ビザ(在留資格「経営管理」)が必要となるケース

経営管理ビザ在留資格「経営・管理」)が想定している活動は、大別すると次の2つです。

逆に言えば、外国人の方が日本において次の活動を行う場合には、永住者であったり日本人の配偶者でいらっしゃる場合などの例外を除いて、経営管理ビザの取得が必要です。

経営管理ビザで行うことができる活動1:新規事業の経営又は管理

日本において事業の経営を開始してその経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動

 

入国管理局によれば、経営者には、代表取締役だけでなく、いわゆる平取締役(代表権の無い取締役)や監査役が含まれるものとされています。

管理者とは、具体的には、部長クラス工場長支店長などが該当します。当然のことながら、管理職者である以上、管理される従業員が必要で、部下がいない名前だけの「支店長」や「部長」では該当しません。

経営管理ビザで行うことができる活動2:既存事業の経営又は管理

日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行いまたは管理に従事する活動

経営管理ビザの要件

経営管理ビザの条件Ⅰ: 規模の要件

【イ】2名以上の常勤職員が従事して営まれる必要のある規模

経営管理ビザの対象となる外国人のほかに、常勤職員が2名以上勤務する規模のビジネスである必要があります。

この常勤職員は就労ビザの保有者ではなく、日本人のほか、外国人である場合には、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者等の居住資格をもつ外国人である必要があります。つまり雇用の面で、日本経済にプラスとなる必要があります。

【ロ】資本金の額が500万円以上であること

株式会社の場合には、常勤職員を2名以上置かない場合には、資本金の額が500万円以上のビジネスの規模である必要があります。

【経営管理ビザと資本金】

一時的に誰かからお金を借りて資本金として払込をし、登記後にそのお金を出金して貸主に返金する行為は「見せ金」と呼ばれる違法な行為ですのでご注意下さい。

実体の無い資本金を登記して、その登記簿謄本を入管に提出して在留資格「経営・管理」を得た場合、公正証書原本不実記載等罪という犯罪に問われることもありえます。これは、配偶者ビザが欲しいがために実体のない結婚をし、戸籍謄本を入管に提出して配偶者ビザを入手する偽装結婚と罪の重さは変わりませんのでくれぐれもご注意下さい。

 

【ハ】2名以上の常勤職員または500万円の出資金に準ずる規模と認められること

2名以上の常勤職員が従事するビジネスに準ずる規模とは、例えば、常勤職員が1名であるが、資本金の額が250万円程度である場合が考えられます。

また、資本金500万円に準ずる規模のビジネスとは、例えば個人事業主である場合に、(資本金は観念できないが、)500万円以上を投資して営まれる場合が考えられます。

ただし、資本金の場合にはとりあえず銀行口座にその額を入金すれば良いのに対して、個人事業主の場合には実際にその額が投資されていることを個別に立証しなければならないので、会社設立の場合よりも立証の負担が大きくなります。

個人事業主の場合に立証すべきこと

個人事業主の場合には、登記事項証明書を1枚提出すれば資本金の額を証明することができる株式会社の場合と異なり、①事務所の確保、②雇用する職員の給与等、③設備投資にかかる経費の合計が500万円以上になることを立証します。この立証の負担を嫌って、シンプルに事業規模を証明することができる会社設立が好まれていることには理由があると言えるでしょう。

経営管理ビザの条件Ⅱ: 事務所の要件

経営管理ビザ1年の申請の際に充たすべき事務所要件

事務所要件としては、経済活動が単一の経済主体のもとにおいて一区画を占めて行われる必要があるとされています。このため、バーチャルオフィスは認められないものとされていますが、一方で、インキュベーションオフィスなどの起業支援目的の一時的に賃借する事業用オフィスであっても、事務所として認められる場合がありますのでご相談ください。

経営管理ビザ4ヶ月の申請の際に充たすべき事務所要件

経営管理ビザ4ヶ月を申請する場面では、短期滞在者であるがゆえに在留カードの交付が受けられないことが想定されているため、事務所についても経営管理ビザ1年を申請する場合のように、不動産登記簿謄本や賃貸借契約書のような書面の提出は厳格にはもとめられておらず、例えば、賃貸を検討している物件について説明する資料(場所、広さ、予算等が記載されたもの)でも足りるとされています。

自宅兼事務所の取扱い

インターネット上の情報では、自宅兼事務所は認められないかのような記述も散見されますが誤りです。ただし、これが認められるためには細かな要件を充たす必要があり、その要件の中には、実地調査が必要なものも含まれるため、一般的には入管による評価の不確実性を嫌って避けられる傾向にありますし、可能であれば回避すべきです。

具体的には、①住居目的以外での使用を貸主(不動産所有者)が認めていること、②借主が法人に対し物件の一部を転貸借することについて貸主が同意していること、③転貸借について借主が同意していること、④事業目的占有の部屋を有していること、⑤当該物件にかかる公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確であること、⑥看板類似の社会的標識を掲げていること、の立証が必要になります。

このうち、①②③⑤は書面による立証が可能ですが、④と⑥の確認のために入国管理局の抜き打ちでの立入検査が実施される可能性が大きくなります。また、④や⑥が充たされていないと判断されて在留資格の更新申請が不許可になる事例も入管より公表されています。

経営管理ビザの条件Ⅲ: 事業の継続性の要件

資本金との関係

会社法上は、株式会社の資本金は1円以上であれば良いものとされています。また、経営管理ビザの規模要件との関係でも、常勤職員を2名以上雇用するのであれば資本金500万円を用意する必要もありません。ただし、資本金とは当初の運転資金となる資金ですので、事業規模に応じた相応の資本金が観念されます。あまりに少ない資本金では、会社法や規模要件の面では問題がなくても、事業継続性要件の観点から不適当(不許可相当)とみなされるおそれがありますのでご注意下さい。

事業計画書との関係

事業の継続性は、既存の会社であれば過去の財務諸表や納税書類から判断されます。新規会社の場合にはそれが不可能ですので、事業計画書の中身でもって継続性を証明します。

更新時における財務諸表との関係

直近期末において債務超過となっている場合には、今後1年の事業計画書と予想収益を示した資料の提出があれば、事業の継続性が認められる可能性が高いのに対し、2期連続して売上総利益がない場合には、事業の継続性が否定されます。

経営管理ビザの条件Ⅳ: 実質的経営要件

登記上だけの名ばかりの経営者では許可されません

新設会社の場合には、当該経営管理ビザの申請人が取得した株式の数や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実際に経営を行うかどうかが審査されます。

また、既存の会社に経営管理者として招へいされる場合においても、他に役員がいる場合にあっては、申請人の投資の割合(株主総会における議決権比率)や、業務内容について他の役員と比較することが行われます。

複数の経営者がいる場合

複数の経営者がいる場合には、経営管理ビザの申請人が事業経営者として必要とされるだけの事業規模、業務量、売上げ、従業員数等が会社になければなりません。売上げも従業員数も少なく業務量が絶対的に少ないのに、経営者ばかり大勢いるという場合には、申請の難度が増します。

トヨタ自動車でさえ、代表取締役を含めた取締役の人数は12名(2016年5月現在)しかいないことを考えれば、おのずから適正な取締役の人数が定まるものと考えられます。

経営管理ビザ Q&A

Q: 経営管理ビザへのリニューアルによって何が変わりましたか?

 A: 外国資本の会社でなくても、経営管理ビザの対象となります。

経営管理ビザにリニューアルされる前の投資経営ビザの時代にあっては、投資経営ビザは、外資系の会社の経営管理者のみを対象としていました。日本企業の外国人経営者には、人文知識・国際業務ビザなどが交付されていたのです。

これにはそれなりの沿革があり、実は昭和の時代には、外国資本の会社の経営者に交付するビザのカテゴリーがなく不便であったところ、平成元年にこの不便を解消するために、外資系企業の受入促進のために投資経営ビザの制度が新設されたのです。

ところがそれから四半世紀が経過して、外資系企業の存在が当たり前になると、今度は、日系企業の外国人経営者と外資系企業の外国人経営者に異なる在留資格が与えられていることの不都合性が指摘されるようになり、2015年の改正で、両者共に経営管理ビザが与えられることとなりました。

Q: 新設会社のいわゆる創業者でなくても、経営管理ビザは認められますか?

 A:はい、昔からある企業の経営者も経営管理ビザの対象です。

日本の大手の自動車会社の経営陣を見ても、外国人の取締役の存在が当たり前になりはじめています。このような既存の会社の外国人取締役のような方も、経営管理ビザの対象です。創業者・起業家のみを対象としたビザではありません。

Q: 短期滞在ビザで来日することはできますか?

 A:ケースバイケースです。

日本法人の経営者に就任して登記され、かつ、日本法人から報酬を受領するのであれば、たとえ会議や業務連絡や商談のために来日する場合であっても、商用の短期滞在ビザでの来日は違法となります。たとえば、経営管理ビザは営利を目的としないNPO法人の経営者にも付与される得るところ、NPO法人の理事などであれば無報酬ということも考えられるかと思います。

経営管理ビザについて、アルファサポートにご依頼の多いケース

留学生が卒業後に起業するケース

経営管理ビザ

一般に留学生の起業は、経営管理ビザの取得が難しいと考えられていますが、アルファサポート行政書士事務所では的確なアドバイスのもと、多くのお客さまが経営管理ビザの取得に成功しています。

留学生の卒業後の起業は、そもそも社会人の経験が浅いこともあって「事業の継続性」の要件に疑問符がつきがちですので、専門家のサポートが必要であると考えられます。

 

また、まだ若い年齢であるにもかかわらず500万円超というそれなりの金額となる出資金をどのような手段で確保したのかについてきちんと説明できる必要があります。

写真は、専門学校を卒業後に起業され、経営管理ビザを無事に取得されたアルファサポート行政書士事務所のお客様の在留カードです。学校は必ずしも4年制の大学でなくても構いません。

日本で仕事をされている方が、独立して起業されるケース

こちらもご依頼の多いケースです。留学生よりも一般的には日本滞在歴が長く日本語力も高いケースが多く、また、ビジネス経験もありますので、留学生が起業される場合よりも、経営管理ビザの申請書類の作成に説得力をもたせることができる材料を発見できることが多いです。

海外に在住する外国人の方が、日本に住む協力者の協力を得ながら起業するケース

弊社のお客様の場合、何らかの形で日本にビジネスパートナーがいらっしゃることが多く、その方を介して様々な開業準備を遂行していくケースが多くあります。むしろ、まったく日本語ができない外国人の方の場合、日本でビジネスを遂行するためには、そのような協力者の方の存在が不可欠と考えられます。協力者は、日本人である場合もありますし、その方の日本に住む親族ご友人である外国人であるケースもあります。

既存の企業が、新たに追加的に外国から経営者を招へいするケース

このケースは、既存のビジネスと招へいの必要性との整合性や、財務諸表の内容などが精査されますので、新設会社で経営管理ビザを申請するよりもむしろ難度が高くなることもしばしばです。

経営管理ビザの在留期間6箇月と東京都・外国人創業「特区」

2016年4月に東京都庁の国家戦略「特区」ご担当者2名が六本木のアルファサポート行政書士事務所をご訪問になり、弊事務所において「東京都国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」についてのご説明を伺い、当事務所からは制度のあり方について提言をさせていただきました。

この東京都の外国人創業特区の目玉は、東京都に「創業活動確認」申請をして確認を受けると、入国管理局に経営管理ビザ・在留期間6箇月の申請ができ、許可される可能性があるというものです。経営管理ビザ6ヶ月は、事業を始めるための準備(創業活動)の期間として位置づけられています。

東京都・外国人創業「特区」における「経営管理ビザ6ヶ月」のメリット

東京都はこの特区のメリットとして、経営管理ビザ・在留期間6ヶ月の申請時点において、経営管理ビザ1年が許可されるために必要な500万円以上の出資や常勤雇用者2名の条件を満たさなくても良い点を挙げています。

東京都・外国人創業「特区」における「経営管理ビザ6ヶ月」のデメリット

「特区」制度が積極的に活用されていない理由は、この制度を利用しなくても経営管理ビザ4月の申請が可能であるところにあります。

 

東京都から「創業活動確認」を受けるためには、①創業活動確認申請書、②創業活動計画書、③申請人の6ヶ月間の住居を明らかにする書類、④現金預貯金残高が分かる書類、などを提出し、東京都の確認をもらう必要があるだけでなく、入国管理局から経営管理ビザ6ヶ月を受けた後も、6ヶ月の間に3回の打合せが必要になります。

この打合せは、原則として創業者である外国人の事業所や住居に東京都の関係者が訪問し、創業活動計画書に記載された計画と実際の活動状況を比較することに目的があります。

 

このような面倒な手続きをしても、特区以外でも申請が可能な経営管理ビザ4ヶ月に、2ヶ月しか追加されないとなると、率直に言ってメリット(通常の申請に比較して2ヶ月間創業準備期間が延びる)がデメリット(かなり面倒な手続きが必要)を下回っていると評価せざるを得ません。

東京都・外国人創業「特区」への創業活動確認につきましても、行政書士が代理して申請をすることができますので、アルファサポート行政書士事務所でも、この「追加2ヶ月」に特別の意味をお感じになるお客さまにはサポートをご提供しておりますが、現時点では当事務所から積極的にご提案・お勧めできる制度にはなっておりません。東京都の「特区」ご担当者の今後のご活躍に期待したいところです。

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。